歯科鋳造用チタン合金材料の保険適用について
日技よりお知らせ。
熊本県歯科技工士会
毎々の会務遂行並びにご協力、まことに深謝いたします。
さて、5月29日付にて「特定保健医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示227号)公布され下記の通り本日付にて歯科鋳造用チタン合金材料が保険適用されましたのでお知らせします。
つきましては、ご確認のうえ会員への周知をいただきますように宜しくお願い申し上げます。本委員会としてもホームページ上でのプレゼン動画搭載等の周知を行います。
なお、本年7月1日には歯科用貴金属材料の材料改定が実施されますが、本件については改めてお知らせ致します。
記
○保険適用の内容
- 保険適用日
2020年6月1日(月曜) - 材料名
純チタン2種 実施上の留意事項、材料点数
2. 使用歯科材料料 66点
1. 純チタン2種の全部鋳造冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は、区分番号「MO15-2」に掲げるCAD/CAM冠に準じて算定する。
(準用技術料) MO15-2 CAD/CAM冠 1200点材料価格算定に関する留意事項
全部鋳造冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。特定保健医療材料の定義 次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は承認上、種別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって一般的名称が「歯科用鋳造用チタン合金」であること。
- JIS H4650第2種に適合するものであること。
- 大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。
その他
(1)5月13日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料にある金属アレルギ―を有する患者等に関する記載はありません。
(2)新たな情報があった場合には改めてお知らせいたします。
以上