新型コロナウイルス感染症に関する人権問題事案の未然防止について
標記について、本県において新型コロナウイルスの感染例が報告される中、感染者が発生した事業所の職員、関係者、その御家族等に対し、「保育所への登園や職場への出勤を控えるよう求められた」、「医療・福祉サービスの利用を拒否された」といった人権に係わる不適切と思われるような事例が確認されています。
つきましては、施設等における新型コロナウイルス感染症に関する人権に係わる不適切事例の未然防止に向け、下記事項に留意いただくよう貴会会員への周知に御協力をお願いします。
記
- 感染者や関係者の方々、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者の方々などへの偏見や差別が生じないよう、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識や情報に基づき、事実に基づく冷静な判断や行動をすること。
- 施設等においては、施設等の利用者や従業員等(以下「利用者等」という。)に感染があった場合を想定し、予め利用者等に対し、施設等の利用や出勤 (以下「施設等の利用等」という。)を控えてもらう場合があることを周知しておくこと。
また、利用者等に対し施設等の利用等を控えるよう求める場合には、管轄の保健所に相談する等、利用者等の感染リスク等を十分に確認したうえで、正しい知識、情報に基づき、利用者等に対して丁寧な説明を行うこと。- (参考)
- 保健所は、感染者に対しては、感染症指定医療機関等への入院措置を行うとともに、患者の同居家族を含む濃厚接触者に対しては最終接触日から14日間の外出自粛を要請しており、これ以外の方については外出自粛等の要請は行っていい。(施設等の利用等の自粛について判断に迷う場合には保健所に相談いただく。)
- 施設等が、感染者や関係者等が当該施設等を利用していることなどにて、他の利用者等に対し、周知、連絡等を行う場合には、個人が特定されないよう個人情報の取扱いに特段の注意を払うこと。また、周知等の内容については、あらかじめ当事者や地元保健所等関係機関と十分協議すること。
- (参考)
- 感染者が発生した施設等に勤務する方の子どもが通園している保育所において、この子どもが登園を自粛している旨の連絡が、個人が特定されかねない内容で他の保護者になされた事例などが報告されている。
以上
熊本県健康福祉部健康局医療政策課より
事務連絡あり周知の程よろしくお願いいたします。
熊本県歯科技工士会会長 上村敬三