会員各位
貴金属(金、銀またはパラジウム)を含有する歯科用の特定保険医療材料については2年に一度の歯科診療報酬改定時に加えて随時改定されるしくみが導入されており、11月29日付にて2024年12月1日実施の改定内容に関する告示、通知が発出されました。
つきましては、今回の改定内容について関連資料を添えてお知らせいたします。今回の改定では、前回の随時改定(2024年9月)から平均素材価格の変動を踏まえ、14カラット金合金の材料点数が上がり、金銀パラジウム合金、銀合金の材料点数が下がっています。
なお、本件につきましては日技ホームページでも関連記事をご覧いただけます。同送資料とあわせてご参照ください。
※画像に続いて資料のリンクがあります
【同送資料1】 241201_点数分析表
【同送資料2】 241129_(官報)特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(厚生労働省告示第354号)
【同送資料3】 241129_(抜粋)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(保医発1129第2号)
【日技ホームページ】
https://www.nichigi.or.jp/