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計量器の定期検査について
私達は日常生活の中で、計量器の数値(質量、体積、長さ等)を基に料金を支払っていることが多くあります。
計量法(平成4年法律第51号)では特定計量器を「取引又は証明に使用され、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係わる基準を定める必要があるもの」と定義しており、定期的に検査を受けることが定められています。
取引・証明に使用される質量計の「非自動はかり」はこの特定計量器に含まれ、検定・定期検査の対象となります。
計量器は、使用することによって精度の劣化が起こります。そこでそれを防止するためには正しく使用することは勿論ですが、法律で定められた定期検査を受検することが大切です。定期検査は、性能・精度が一定水準に維持されているかどうかを検査するもので、2年に1回となっています。
※小児の定期検診、健康診断は証明にあたり定期検査の対象になります。 特定検診、健康診断を行われている病院は、定期検査を受検してください。
※定期検査の対象となる特定計量器(非自動はかり)は、次のとおりです。
- ①目量が10㎎以上であって、目盛標識の数が100以上のもの。
- ②手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、標記された感量が10㎎以上のもの
- ③表す質量が10㎎以上の分銅
- ④定量おもり及び定量増おもり
※取引・証明に使用できる計量器は、下のような検定証印・基準適合証印が刻印さ れているものですので注意して下さい。
【お問合せ先】
熊本市外熊本市東区東町3丁目11-38
熊本県産業技術センター総務管理室計量検定G
TEL:369-2151
熊本市内熊本市東区水源2丁目1-4
熊本市計量検査所
TEL:369-0610
※このマークが付いている計量器は取引・証明には使用できません。注意して下さい。
【資料】計量法(定期検査関係抜粋)